《死亡弔慰金》

@組合員が死亡したとき
……
15万円
A組合員の配偶者が死亡したとき
……
 8万円
B組合員が扶養する子供が死亡したとき
……
 3万円

《災害見舞金》
※自然災害は除く

被災状況区分と
被害程度区分
被災住居の区分
持ち家
借 家
通常時災害による全焼・全損壊
50万円
30万円
通常時災害による半焼・半損壊
25万円
15万円
通常時災害による相当な被害
 3万円
 2万円


万一、上記のような事由が発生した場合、
(1)
(2)


(3)

(4)
申請用紙をプリント・必要事項を記入 (共通)
災害見舞金については、「全焼・全損壊」または「半焼・半損壊」の場合は、消防署が発行する「羅災証明書」または被災を証明する新聞記事等を添付して下さい。
さらに被災家屋が「持ち家」の場合には、それを証明する書類も添付して下さい。
上記を、所属する労働組合(本部)経由でサービス連合本部へお送り下さい。

※弔慰金・見舞金は、サービス連合本部から、所属組合経由で支給されます。