《弔慰金》

@組合員が死亡したとき
……
15万円
A組合員の配偶者が死亡したとき
……
 8万円
B組合員が扶養する子供が死亡したとき
……
 3万円

《災害見舞金》
※自然災害は除く

被害程度区分
災害住居の区分
持ち家
借 家
全焼・全損壊
50万円
30万円
半焼・半損壊
25万円
15万円
相当な被害
 3万円
 2万円


万一、上記のような事由が発生した場合は、以下の手続きをお願いします。
(1)
(2)


(3)


(4)

所属する労働組合本部へご連絡下さい。
労働組合本部は、サービス連合本部へ連絡いただくとともに、支給申請書を印刷し、
必要事項を記入のうえ、サービス連合本部へ申請して下さい。
 ※お急ぎの場合は、申請書をFAXのうえ、後ほど原本を送付して下さい。
災害見舞金については、「全焼・全損壊」または「半焼・半損壊」の場合は、消防署が発行する「羅災証明書」または災害程度を報道した新聞記事等を添付して下さい。さらに被害家屋が「持ち家」の場合には、それを証明する書類も添付して下さい。
弔慰金・見舞金は、サ−ビス連合本部から、所属組合経由で支給されます。