働きがいと、ゆとりある暮らしのために
  宿泊施設、レストラン、レジャー施設、旅行業、航空貨物業など、サービス・ツーリズム産業に働く仕事の喜びは、お客様の“心のゆたかさ”を満たすこと。
  お客様にいつも笑顔で接し、快適なサービスを提供するためには、納得のいく労働条件と職場環境のもとで働くことが大切です。
  しかし、自分の給料や勤務時間や休日や職場環境などに不満を感じて、経営者に改善を求めようとしても、一人ひとりの立場や力で要求したり交渉することは、ほとんど不可能です。結局、不満を感じつつ我慢し続けるか・・・。思い切って退職するか・・・。

勇気を出して、労組をつくろう
  でも、あきらめないでください。
  同じように不満や疑問を感じている仲間がたくさんいるはず。同じ仲間が一緒に力を合わせて「労働組合」をつくれば、労働条件などを改善できる可能性が大きく広がるのです。
 “働きがい”と“ゆとりある暮らし”をめざして、勇気を出して、労働組合をつくりましょう。サービス・ツーリズム産業に働く5万人の仲間たちが参加する「サービス連合」は、全国各地でそんなあなたの“労働組合づくり”を歓迎し、一緒に交渉にのぞみます。

組合作りは、まずベテラン役員への相談から

  労働組合の結成や加入、そして自由な組合活動の権利は憲法と法律で手厚く守られていますが、「労働組合はつくられないに越したことはない」というのが使用者の本音であることもまた事実です。
  法律は十分に知っていながらも、組合結成の情報をキャッチすると様々な妨害や抵抗を始める使用者も少なくないのです。
  このため、労働組合づくり成功への第一歩は、無用なトラブルを避けるためにも、まずは専門家やベテランの経験者に相談し、そのアドバイスとサポートを受けながら取り組み、進めていくことです。
  サービス連合は、全国各地に経験豊かな役員を配置し、労働組合づくりのご相談に応じています。
  いつでも、気軽にご相談下さい。
あらゆる秘密は絶対に守ります!

労働組合づくりの手順
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「結成準備会」をつくり、労組づくりがスタート






会の名前や、ルールを決めて、結成準備会がスタート
準備会のメンバーは、各職場から参加するのが理想的
結成総会が終わるまでは、会社には秘密の行動
定期的に開く準備会では、「労働条件」の比較、「法律」の勉強、「要求」の検討、「規約」づくり、「役員」の人選、などに取り組む
準備が終わったら、一気に素早く労働組合への加入を勧誘
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「結成総会」を開いて、めでたく労組結成



「結成準備会」は、できるだけ大勢が参加できるよう、時間・場所を工夫して開く
「結成の確認」「規約の承認」「役員選挙」「要求の決定」などを手際よく行い、結成総会を終える
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会社に労組結成を通知し、要求書を提出

経営者に「労働組合結成通知」を出し、みんなの期待が込められた「要求書」を提出する。
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「団体交渉」の開催と「組合活動」の開始



経営者と労働組合の代表者が対等の立場で「団体交渉」を開き、労働条件などを決定する
組合員は、活発な組合活動で役員をサポートする


「憲法」は労組をつくる権利を認めています

  会社の給料や労働条件に不満を感じて「自分たちの手で労働組合をつくろう」と考えたとき、ふと胸に浮かぶのは「会社をクビになったりはしないだろうか・・・?」「組合づくりはうまくいくだろうか・・・?」という不安ではないでしょうか。
  初めての経験であれば、そのような心配も無理はありません。でも、その心配は無用です・・・。
  なぜなら、私たちが労働組合をつくること、そして、労働組合に加入して組合員になることは、憲法第28条に保障された「団結権」を正当に行使することだからです。

憲 法
(勤労者の団結権)
第28条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

  “団結権”とは「労働組合をつくり、組合員になる」こと、“団体交渉権”とは「使用者と対等の立場で交渉する」こと、そして“団体行動権”とは「組合の決定による諸活動やストライキをする」ことですが、それらの権利がこのように憲法に明記され、私たちを守っているのです。

組合活動への干渉と妨害は違法行為です

  このような憲法の定めにもとづいて、「労働組合法」という法律では、さらに労働組合の結成や正当な組合活動に対して、使用者が行いがちな干渉や妨害行為を具体的に示し、それらを“不当労働行為”として禁止しています。
  つまり、使用者の次のような行為はすべて違法であり、禁止されているのです。

「労働組合法」第7条に定める不当労働行為
 (使用者に禁止する行為)
(1)
 労働組合の結成や加入、正当な組合活動を理由に、解雇したり不利益な扱いをしてはならない。
 労働組合への非加入や脱退を採用の条件にしてはならない。
(2)
 正当な理由がなく、労働組合の団体交渉を拒否してはならない。
(3)
 労働組合の結成や運営を支配したり介入したりしてはならない。