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労働組合の結成や加入、そして自由な組合活動の権利は憲法と法律で手厚く守られていますが、「労働組合はつくられないに越したことはない」というのが使用者の本音であることもまた事実です。
法律は十分に知っていながらも、組合結成の情報をキャッチすると様々な妨害や抵抗を始める使用者も少なくないのです。 このため、労働組合づくり成功への第一歩は、無用なトラブルを避けるためにも、まずは専門家やベテランの経験者に相談し、そのアドバイスとサポートを受けながら取り組み、進めていくことです。 サービス連合は、全国各地に経験豊かな役員を配置し、労働組合づくりのご相談に応じています。 いつでも、気軽にご相談下さい。あらゆる秘密は絶対に守ります! |
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会社の給料や労働条件に不満を感じて「自分たちの手で労働組合をつくろう」と考えたとき、ふと胸に浮かぶのは「会社をクビになったりはしないだろうか・・・?」「組合づくりはうまくいくだろうか・・・?」という不安ではないでしょうか。
初めての経験であれば、そのような心配も無理はありません。でも、その心配は無用です・・・。 なぜなら、私たちが労働組合をつくること、そして、労働組合に加入して組合員になることは、憲法第28条に保障された「団結権」を正当に行使することだからです。 |
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“団結権”とは「労働組合をつくり、組合員になる」こと、“団体交渉権”とは「使用者と対等の立場で交渉する」こと、そして“団体行動権”とは「組合の決定による諸活動やストライキをする」ことですが、それらの権利がこのように憲法に明記され、私たちを守っているのです。
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このような憲法の定めにもとづいて、「労働組合法」という法律では、さらに労働組合の結成や正当な組合活動に対して、使用者が行いがちな干渉や妨害行為を具体的に示し、それらを“不当労働行為”として禁止しています。
つまり、使用者の次のような行為はすべて違法であり、禁止されているのです。 |
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